不動産投資の確定申告方法!
2019/03/04
投資用不動産を保有している場合、毎年2月中旬から3月中旬の間に「確定申告」を行う必要があります。
サラリーマンの方であれば勤務先で年末調整という所得税の計算などを行ってくれるため、納税の手続きにはあまり馴染みがない方も多いのではないでしょうか。
確定申告や税金計算に関して正しい知識があれば、節税によって税金の還付などが受けられるメリットがあります。
今回は今後不動産投資を始めようと考えている方向けに、確定申告の押さえておきたいポイントを解説していきます。
確定申告の基本
計算
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入・支出、医療費の寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を翌年の2月16日から3月15日の申告期限内に提出し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことです(2019年は2月18日から3月15日まで)。
2か所以上からの収入がある方や、給与の年間収入金額が2,000万円を超える方、不動産投資などの副業から20万円以上の所得がある場合などに確定申告が必要となります。
確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が生じる場合があります。
また、虚偽申告など不正な行為により税金の支払いを免れようとする行為は「逋脱行為」と呼ばれ、懲役や罰金刑に科されることもあるので注意しましょう。
確定申告の流れ
税金の計算や納税手続きなど言葉だけ聞くと難しい印象がありますが、確定申告の流れはとてもシンプルです。
①昨年の収入を計算するために必要な資料を準備する(源泉徴収票、医療費の領収書、家賃収入が分かる資料など)
②準備した資料をもとに申告書を用意する
③3月中旬頃までに税務署に申告書を提出する
後から必要な資料を集めようとすると「どこに書類を保管したか忘れてしまった」「領収書がなくなってしまった」など大変な思いをすることもありますので、事前にどの資料を取り揃えておけばいいのかを確認しておくと良いでしょう。
また、のちのち見返しやすいように月別に収入や経費を分けておけば、すばやく申告書を作成できるようになります。
経費計上のポイント
不動産投資では、株式投資などと違って経費計上できる内容が多いのがポイントです。
申告可能な経費の金額が増えれば、それだけ所得税を抑えることができますので、何が経費になっていくらまで計上できるのかをおさえておくと良いでしょう。
必要経費として認められるのは、設備や建具といった修繕費や、管理会社に管理委託する際の管理費、物件を保有することに対して生じる固定資産税などです。
その他にも大きなウェイトをしめるのは減価償却費や借入をしている金融機関への利息になります。(元金は経費にできません)
その他には印紙税、損害保険料(火災保険や地震保険など)、接待代(管理会社や税理士などとの打合せ時)などの費用は経費として計上が可能です。
上記以外にも必要経費として認められるものや場合によっては計上可能な経費もありますので、判断がつきづらいものは個別に税理士に確認を取るのもひとつの手です。
まとめ
物件の購入から売却まで、不動産投資には税金の話が大きく関わってきます。
税金に関する知識の有無で収益に何百万円もの差が出てくる場合もありますので、疑問点は税理士に相談するなどして正しい知識を身に付けておいたほうが良いでしょう。
面倒だからといって申告を怠ってしまうと、ペナルティの税が加算されるだけでなく、処罰の対象になる場合もあるので注意が必要です。
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